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協定締結までの流れ

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代理店基本規約

「甲」と日本テナント保証株式会社(以下「乙」という。)は、甲の賃貸物件の管理業務及び乙の賃貸保証の業務に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

第1条(目的)

甲及び乙は、本協定に基づいて業務提携を行うことにより、甲の賃貸物件の管理業務及び乙の賃貸保証の業務の発展・拡大に寄与することを目的とするものとする。

第2条(甲・乙の役割)

1 甲は、賃貸物件の管理において、賃借人となるべき潜在的な需要者から賃貸借の申込みを受けた場合には、その信用の補完のため必要があると認められる場合には、乙を保証人としてあっせんするなど、その賃貸物件の管理業務を通じて、乙による賃貸保証の業務の発展・拡大に寄与するものとする。
2 乙は、甲による賃貸物件の賃借人の募集において賃借人となるべき潜在的な需要者に対して保証を行うなどの信用を供与するほか、賃借人の保証人として支払の滞った賃料等の支払を行うなどの賃貸保証の業務を通じて、甲による賃貸物件の管理業務の発展・拡大に寄与するものとする。

第3条(提携業務)

甲及び乙は、前条各項に定めるそれぞれの役割を果たすことができるようにするため、それぞれ次の各号に定める業務(以下「提携業務」という。)を行うものとする。
(1) 甲の賃貸物件の管理業務
① 賃貸借の申込みをした賃借人となるべき者に対する乙の保証のあっせん
② 賃借人と乙との間の賃貸保証委託契約に関する事務手続
③ 賃貸人と乙との間の賃貸保証契約に関する事務手続(賃貸人が行うべきとされている業務の代行を含む。)
④ 前各号の業務に付帯し、又は関連する業務
⑤ その他前条第1項に定める甲の役割を果たすために必要な業務として、別途、甲乙間において決定する手順書に定めるもの
(2) 乙の賃貸保証の業務
① 甲のあっせんする賃借人となるべき潜在的な需要者に対する保証の可否についての優先的審査
② 甲の賃貸物件の賃借人に対する保証の優先的提供
③ 甲の賃貸物件の賃借人による賃料等の支払状況のモニタリング(ただし、乙が賃貸人から収納代行業務を受託した場合に限る。)
④ 前各号の業務に付帯し、又は関連する業務
⑤ その他前条第2項に定める乙の役割を果たすために必要な業務として、別途、甲乙間において決定する手順書に定めるもの

第4条(秘密保持)

1 甲及び乙は、本協定の業務の履行によって知りえた相手方及び賃借人の一切の情報(個人情報を含み、以下「機密情報」という)につき、本協定の有効期間中のみならず、本協定の解除後といえども第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項に拘らず、乙は、本協定の目的に付随する範囲で、甲及び賃借人の機密情報を乙の委託先に開示できるものとする。

第5条(有効期間)

本協定の有効期間は本協定締結日より1年間とし、期間満了の1か月前までに甲又は乙の何れかから解約の申込がない限り、本協定は同一の条件にてさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第6条(表明保証)

甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本協定締結前、本協定締結時から本協定終了までの全ての時点において、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係者(関係団体)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体その他の反社会的勢力又はその構成員(以下総称して「暴力団等」という)ではなく、かつそのおそれもないこと
(2) 自らの役員、又これと実質的に同等の支配力を有すると認められる社員、債権者もしくは株主(出資者)等は暴力団等ではなく、かつそのおそれもないこと
(3) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与がないこと
(4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(5) 乙が業務遂行のため第三者を利用する場合には、当該第三者が前各号のいずれにも該当しないこと

第7条(暴力団等の排除)

1 甲及び乙の当事者の一方について、前条の表明保証に反する事実が判明したとき、又は、自らもしくは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたときは、他方当事者は、何等の催告を要せずして本協定を解除することができる。
(1) 傷害、脅迫、恐喝、器物破損、拳銃不法所持等の暴力的犯罪を行ったとき
(2) 他方当事者に対して、暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動などをとったとき
(3) 他方当事者の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為を行ったとき
(4) 他方当事者の名誉や信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為を行ったとき
2 前項の規定により本協定を解除した他方当事者は、自己が被った損害の賠償を当事者に対し請求することができる。
3 第1項の規定により本協定を解除された当事者は、解除により生じる損害等について、他方当事者に対し一切の請求を行わない。

第8条(解除)

1 甲又は乙は、第5条に定める有効期間中であっても、相手方に対し1ヶ月前の書面による事前の通知をすることにより、いつでも本協定を解除することができる。
2 甲又は乙は、相手方について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、何らの通知又は催告なく、本協定を解除することができる。
(1) 監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2) 手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(3) 支払停止又は支払不能の事由を生じたとき
(4) 解散の決議(法令による解散を含む。)をしたとき
(5) いずれの当事者も、その相手方が本協定書のいずれかの条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかったとき
3 前2項によって本協定を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた損害について賠償請求をすることができる。

第9条(合意管轄)

甲及び乙は、本協定に関して当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第10条(協議)

本協定に定めのない事項が問題となった場合又は本協定の条項の解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙は、信義誠実の原則に則り、誠実に協議をし、円満な解決を図るものとする。

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